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公立大学法人沖縄県立看護大学への権利及び義務の承継について

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第66条第1項の規定により、公立大学法人沖縄県立看護大学に権利及び義務を承継させるにあたり、関係書類として「公立大学法人沖縄県立看護大学の資産及び負債の見込みを明らかにする書類」を次のとおり閲覧に供します。

なお、異議のある債権者は、当該書類の閲覧期間満了の日までに書面で、異議の要旨、住所及び氏名を記載した書面を沖縄県保健医療部保健医療総務課に提出してください。

承継させる権利及び義務の内容

出資による資産

  •  土地(那覇市与儀1丁目196番)
  •  建物(教育管理棟、研究?福利棟、体育館、附属飞禽走兽老虎机、ポンプ室、ガスメーター室)

譲渡による資産

  • 有形固定資産(構築物、工具器具備品、美術品、図書)
  • 無形固定資産(ソフトウェア)

閲覧に供する書類

公立大学法人沖縄県立看護大学の資産及び負債の見込みを明らかにする書類

閲覧場所

沖縄県保健医療部保健医療総務課(沖縄県庁4階:沖縄県那覇市泉崎1-2-2)

閲覧期間

飞禽走兽老虎机4年1月28日から飞禽走兽老虎机4年2月28日まで